車庫証明が必要となる場合
①新規登録 新車、中古車(ナンバーのないもの)等、登録を受けていない自動車を登録するとき
②変更登録 転居等に伴って、登録を受けている自動車の使用の本拠の位置が変わったとき
③変更登録 登録を受けている自動車を譲り受けた(譲り渡した)とき
保管場所の要件
①自宅と自動車の使用の本拠の位置(車庫)との距離が直線で2km以内であること
②道路から支障なく出入りでき、自動車全体を収容できること
③保管場所(車庫)を使用する権原を有すること
添付書類
①所在図・配置図
②自認書または使用承諾書