新潟の車庫証明、自動車登録は関行政書士事務所

車庫証明

  • HOME »
  • 車庫証明

車庫証明が必要となる場合

①新規登録  新車、中古車(ナンバーのないもの)等、登録を受けていない自動車を登録するとき

②変更登録  転居等に伴って、登録を受けている自動車の使用の本拠の位置が変わったとき

③変更登録  登録を受けている自動車を譲り受けた(譲り渡した)とき

 

保管場所の要件

①自宅と自動車の使用の本拠の位置(車庫)との距離が直線で2km以内であること

②道路から支障なく出入りでき、自動車全体を収容できること

③保管場所(車庫)を使用する権原を有すること

 

添付書類

①所在図・配置図

②自認書または使用承諾書

 

新潟の車庫証明、自動車登録は TEL 025-287-1172 平日9時~18時

PAGETOP
Copyright © 車庫証明・自動車登録 新潟 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.